大判例

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長野地方裁判所飯田支部 事件番号不詳〔4〕 判決

主文

被告人を禁錮参月に処する。

但し本裁判確定の日から参年間右刑の執行を猶予する。

押収にかかる現金一万円(昭和二十七年証第五十八号の一)はこれを没収する。

理由

被告人は昭和二十七年十月一日施行の衆議院議員総選挙の選挙人にして同選挙に長野県第三区より立候補した議員候補者中島巖の選挙運動をした者であるが、同候補者に当選を得しめる目的を以つて同年九月十二、三日頃、長野県下伊那郡龍江村の自宅に於て同候補者の選挙運動者関島彦四郎より同候補者のため投票並投票取纒めの選挙運動方依頼を受け、即時同所に於て同人よりその報酬並運動資金として供与されるものであることの情を知りながら現金一万円の供与を受けたものである。

法律に照すと、被告人の右所為は公職選挙法第二百二十一条第一項第四号に該当するから所定刑中禁錮刑を選択しその刑期範囲内に於て被告人を禁錮参月に処する。尚被告人に対しては情状右刑の執行を猶予するを相当と認め刑法第二十五条を適用し本裁判確定の日から参年間右刑の執行を猶予する、押収にかかる主文掲記の金員は被告人が本件犯行によつて収受した利益であるから公職選挙法第二百二十四条に則りこれを没収する。

よつて主文の通り判決する。(昭和二八年五月二八日長野地方裁判所飯田支部)

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